ものづくり補助金の対象経費とは?注意点も含めて解説

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この記事でわかること

この記事ではものづくり補助金の対象経費について注意点も含めてわかりやすく整理しています。

【記事概要】
ものづくり補助金の対象経費
対象経費にならない費用
対象経費に関する留意点

目次

ものづくり補助金の対象経費一覧

はじめに、ものづくり補助金の対象経費を一覧でみていきましょう。

対象経費は以下となります。

ものづくり補助金の対象経費
  • 機械装置・システム構築費
  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • 運搬費
  • クラウドサービス利用費
  • 原材料費
  • 外注費
  • 知的財産権等関連経費
  • 海外旅費(グローバル市場開拓枠のみ)
  • 通訳・翻訳費(グローバル市場開拓枠のみ)
  • 広告宣伝・販売促進費(グローバル市場開拓枠のみ)

※令和5年度 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の対象経費

対象経費の区分は上記の通りです。(※申請枠ごとに細かな要件が指定されているものがありますので、その点は別途確認しておく必要があります。)

ものづくり補助金の申請時には自社が投資したいと考えているものがどの対象経費にあてはまるのかを事前にチェックしておく必要があります。

それでは、各対象経費が具体的にどういったものが該当するのかをみていきましょう。

機械装置・システム構築費

機械装置・システム構築費には、機械購入やシステム構築の費用が該当します。

機械購入については機械装置や測定工具、複合機が該当します。研磨用ロボットや成形機、検査機などがあたります。

また、ソフトウェアやアプリケーション、情報システムなどの構築費も該当します。

製造業におけるCAD.CAMシステムや衛生管理システム、サービス業における販売管理システム、

在庫管理システムなどが挙げられます。

要件として、単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行うことが必須となりますので、申請時には留意しましょう。

技術導入費

対象事業の進行に必要な知的財産権取得にかかる費用に関する経費が該当します。

特許や商標を取得して対象事業を推進する計画である場合は、導入費用を経費として算出することができます。なお、上限額は補助対象経費総額(税抜き)の3分の1となります。

専門家経費

対象事業の推進にあたり、専門家の技術指導や助言が必要な場合にコンサルティング費用や旅費などを経費として補助対象とすることができます。

弁護士や公認会計士は1日5万円以下、技術士や中小企業診断士は1日4万円以下などの謝礼単価の助言が定められています。

運搬費

運搬料や宅配、郵送料にかかる経費を指します。

なお、購入する設備の運搬料については、機械装置費に含みます。

クラウドサービス利用費

サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が対象となります。

また、ルータ使用料やプロバイダ契約料なども該当します。対象事業のために利用する費用のみが対象で、他事業と共有する場合は対象外となります。

原材料費

新規製品の試作開発における原材料費用が対象となります。

試作品開発において原材料の仕入れ費用が発生してその費用に充てたい場合などが該当します。受払簿の作成や試作品の保管が必要になるため進行の際には注意しましょう。

なお、上限額は補助対象経費総額(税抜き)の2分の1となります。

外注費

新製品や新サービスの開発に必要な加工や設計、検査等の一部を外注する場合の経費になります。機械装置の製作を外注する場合は機械装置・システム構築費に計上します。

なお、上限額は補助対象経費総額(税抜き)の2分の1となります。

知的財産権等関連経費

新製品・サービスの事業化にあたって必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費が該当します。

対象経費とする場合は特許権等の知的財産権は事業期間内に出願手続きを完了している必要があります。

なお、上限額は補助対象経費総額(税抜き)の3分の1となります。

その他の経費

ここまで一般的な対象経費をご説明してきました。

グローバル市場開拓枠の申請枠を利用する場合は、海外旅費や通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費も対象経費に該当することとなります。

対象経費にならない費用

対象外となる経費についてもみていきましょう。

ものづくり補助金で対象外となる経費は以下のようなものが挙げられます。

  • 不動産の購入費用
  • 工場や社屋の建設費用
  • 自社従業員の人件費
  • パソコンやスマートフォン等の汎用的な器具
  • 広告宣伝費・販売促進費
  • 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用
  • 自動車等車両の購入費・修理費

新製品・新サービスの開発や生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援することが国の目的であるということを念頭に置き、申請前に対象経費か否かをチェックすると良いでしょう。

対象経費に関する留意点

最後に、対象経費に関する留意点をご紹介します。

以下のような点を担保できていないと承認がされなかったりトラブルの元となりますので、事前に理解しておきましょう。

  • ものづくり補助金の申請には設備投資が必要で、単価50万円以上(税抜き)の機械装置等を取得すること
  • 「機械装置・システム構築費」以外の経費は、総額で500万円(税抜き)までを上限額とすること
  • 補助対象経費(税抜き)は、事業に要する経費(税込み)の3分の2以上であること
  • システム構築費については、採択後に見積書に加え仕様書等の価格妥当性を検証できる書類の提出を求められる可能性があること

まとめ

この記事ではものづくり補助金の対象経費についてご説明してきました。

事業計画の作成や採択、適切な補助事業の完遂のためには対象経費について正しく理解することが求められます。

公募要領を一読し、不明な点は認定支援機関などの専門家に相談しながら進めていきましょう。

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